交通違反をしたときにつけられる「点数」についてまとめていきます。
全体の仕組み
交通違反における罰金は裁判で下される罰金刑とは別のものであるということは別の記事においてまとめましたが、こちらも道路交通法で定められた制度であり、交通違反を犯したものを直ちに逮捕・公訴するのではなく、点数制度を用いてそれに応じて行政処分を下すものです。
こういった決まりがあるのは、自動車が普及したことによって違反者も増加していき、比較的軽微な違反でいちいち検察に上げていたのでは埒が明かなくなる、でもだからと言って何のおとがめなしでは違反する人が増加する・・・その間をとってこういった簡単な行政処分の決まりを作ることによって違反者を素早く取り締まるためにできたものと考えられるでしょう。
細かい仕組み
道路交通法の違反には様々な内容が盛り込まれており、その内容によって点数が決められています。
そして、日本の運転免許の点数は加算方式をとっており、違反を重ねるごとによってこの点数が増加していき、一定の点数よりも上回った時に何らかのペナルティを負うことになります。
点数の加算方法
基本的には違反をすればその内容によって点数が上乗せされていく形となりますが、いくつかの決まりも存在します。
基本:点数の合計は過去3年までのトータルで計算される
たとえば、半年前に2点の違反を犯して、その後今になって1点の違反を犯したとなった場合、合計で3点となります。
しかし、点数を合計するのは過去3年間までに限定されており、それ以前に犯した違反に関しては点数をカウントしません。
つまり、4年前に2点の違反を犯して、その後今になって1点の違反を犯した場合は4年前の違反はカウントせずに今の違反だけの1点のみが加算されて合計で1点となります。死ぬまで点数が加算されたままということはありません(警察に記録はのこりますが)。
特例1:過去2年間無事故無違反のとき
免許を初めて取得した、または一回取り消されて再取得した人以外の場合、過去2年間に無事故無違反だった場合に今3点以下の違反を犯した時に、その後3ヶ月以上再び違反を犯すことなく経過すればその違反はなかったことになる特例があります。
過去2年間無事故無違反かどうかのみが条件の対象となりますので、ゴールド免許かどうかは関係ありません。
特例2:免許停止以上の処分を受けたとき
点数が免許停止のラインを超えたときに免許は無効となりますが、再び免許が使えるようになったときは累計点数は0からスタートします。
ただし、代わりに行政処分回数というものが1回加算されることになります。この行政処分回数とはのちの免許停止や取消になる点数の基準を決める一つの材料となります。
特例3:最後の違反から1年以上が経過している
最後の違反から1年以上が経過している場合、その時の違反点数は加算しません。ただし、免許停止以上の処分を受けた場合はそれが解除されてから1年以上たっている必要があります。(免許取消の場合は再取得をした時から1年)
また、免許取消以外の行政処分回数(免許停止など)と呼ばれるものもここに当てはまればカウントされません。
免許停止になるのは何点?
点数がたまっていくと、免許停止(一定期間運転ができない)や免許取り消しの処分を受けることになります。具体的にどれくらいの点数がたまると行政処分を受けるのかを表でまとめてみます。
※行政処分回数とは免許停止や免許取り消しを受けた回数。先の特例3により必ずしも過去に行政処分を受けた回数と一致はしない。
※表中の数字は免許停止日数を表す。
↓累計点数|行政処分回数→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4~ |
1 | |||||
2 | 90 | 120 | 150 | ||
3 | 120 | 150 | 180 | ||
4 | 60 | 150 | 取消 | 取消 | |
5 | 取消 | ||||
6 | 30 | 90 | |||
7 | |||||
8 | 120 | ||||
9 | 60 | ||||
10 | 取消 | ||||
11 | |||||
12 | 90 | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15以上 | 取消 |
違反を重ねれば重ねるほど、ちょっとの違反でもすぐに免許停止や取消処分を受けることになります。常に安全運転を心がけるようにしましょう。
特に、免許取消を受けてしまった場合、行政処分回数0で照らし合わせることは死ぬまでありません。
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