交通事故と交通違反の前科について見ていきます。
交通事故を起こした場合
交通事故は大きくわけて物に接触する事故と、人に接触する事故の2種類が考えられます。が、どちらも刑事罰がきちんと決められているため、前科がつく可能性は十分に考えられます。
物を壊した場合
もし、物だけを破壊してしまった場合は道路交通法の第116条の罰則が適用されます。
第百十六条 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
引用:道路交通法
この法律では、運転する人が過失によって物を壊した時の罰則が決められており、一番重いものでは6ヶ月の禁錮刑が決められています。
一部の職に就くときや、役所の犯罪人名簿に載るときの基準が禁錮刑以上となっていることが多いため、もし禁錮刑になってしまった場合は前科がつくと言い切ることができるでしょう。
人身事故を起こした場合
人身事故を起こしてしまった場合は、刑法第211条の業務上過失致死傷害罪として罪に問われる可能性があります。前科がつくのは検察によって起訴され、裁判所で有罪判決を受けたときなので、示談が成立して検察が起訴しなければ前科がつくことはありません。
そして、飲酒運転や危険運転などを行った場合は前科がつかない可能性はほぼゼロと言い切ってもいいでしょう。
まとめると、物損事故、人身事故ともに前科がつく可能性は十分に考えられるということです。そう考えると事故は絶対に起こしたくないものですね。
交通違反を犯した場合
交通事故は「何かに被害が及んだ場合」ならば、交通違反は「法律によってきめられている車の運転ルールを破った時」になります。
交通違反には反則金制度があり、反則金で違反の処理が終われば前科はつきませんが、重大な違反に関しては反則金制度が適用されずに刑事罰に問われることになります。以下にその一覧を表でまとめてみます。
違反内容 | 罰則 |
運転殺人等・危険運転致死 | 1~20年の懲役 |
運転傷害等、危険運転死傷 | 15年以下の懲役 |
酒酔い運転 救護義務違反 |
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
番号標表示義務違反 | 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
麻薬等運転 酒気帯び運転 |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
共同危険行為等禁止違反 | 2年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
無保険運行 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
過労運転等 無免許運転 |
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
無車検運行 | 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
大型自動車等無資格運転 仮免許運転違反 |
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
速度超過(30km/h以上) | 6か月以下の懲役(過失の場合は3か月以下の禁錮)または10万円以下の罰金 |
保管場所法違反(道路使用) | 3か月以下の懲役または20万円以下の罰金 |
警察官現場指示違反 積載物重量制限超過(大型車のみ) |
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
保管場所法違反(長時間使用) | 20万円以下の罰金 |
警察官通行禁止制限違反 | 5万円以下の罰金 |
これらの違反を犯せば検察に起訴される可能性が生まれ、起訴されて裁判で刑を言い渡された場合は前科がつくことになります。罰則のほとんどが懲役刑の可能性がありますので、こういったことをしないようにしましょう。
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