法律関係の話で出てくる三権分立とはいったい何なのでしょうか?
ざっくりいえば
三権分立という難しい単語を簡単に言うと、「権力を三つに分ける」という感じになると考えられます。
その権力とはそれぞれ「司法」「立法」「行政」という名前が付けられています。
もし権力が一つに集中していたら・・・?
ここであえて三権分立が無く、その権力が一つとなっていたならばその国はどうなるのでしょうか?
答えは「独裁国家になる」だと思われます。その理由は三権の説明を詳しくしてから述べてみます。
三権
「司法」「立法」「行政」はそれぞれどのような権力を持っているのでしょうか?
司法(決まりに基づいて物事を裁く権利)
司法は裁判所に当たる部分です。裁判所では犯罪を犯した人や、互いの権利の主張を譲らないために国が決めた決まりに照らし合わせて決着をつけることが行われていますが、日本でこういうことができるのは裁判所だけなのです。
立法(決まり事を作るところ)
日本の法律はすべてこの立法の権利があるところで決められています。ではその権利がある場所はどこかというと、国会議事堂です。そしてその中にいる国会議員たちがこの国の決まりを新しく決めたり、変えたり、あるいはなくしたりするのです。
行政(決まりに基づいて司法以外の部分で行動する人たち)
こちらは公務員や官僚らが該当します。警察も当然公務員に当たりますから法律に従って逮捕や検挙などを行います。司法は争いごとに決着をつける仕事だけを行い、それ以外の国事はすべてこの行政が行うこととなっています。
三権分立がないと
では、三権について説明したところで先ほどの「三権分立がないと独裁国家になる」という話の根拠について話していきます。
と言っても、それはすごく簡単なことです。三権が一つに集中すると、その人ができることは「ルールを自由に作ることができ、さらにそのルールに基づいて人を裁くこともできる」ことになります。
少し悪意に満ちた言い方をすると以下のような感じにもなるでしょう。
「ルールを(自分で好き勝手に)自由に作ることができ、さらにそのルールに基づいて(自分の好き勝手に)人を裁くこともできる。罪人に対して思いつきで変な罰則を設けてそれを適用することもできる・・・」
三権分立があるからこそ民主主義は成り立つ
三権はお互いを監視することもしています。たとえば司法だと、明らかに私情で判決を出している人に対してそれにほかの権力を持つ人がダメということができます。
また、立法(国会)も憲法を逸脱して法律を作ることはできません。もし作ろうとしたならば国民に訴えられて裁判所が国会にダメと突きつけることでしょう(憲法を変えるなら国民にOKをもらわなければなりません)。
行政も同じで、公務員という立場を利用して不当な行為を行った場合にはつかまって裁判にかけられることになります。
権力を分散させるからこそお互いが監視をし合い、民主主義が成り立つのです。
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